税制上の優遇措置(個人の方)
所得税の優遇措置
所得税法第78条第2項第2号に該当し、確定申告により寄附控除(所得控除)が受けられます。
個人住民税の優遇措置
各都道府県・市町村の条例で個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の控除対象として指定されている寄附金は、当該自治体にお住いの方は、寄附金(所得の 30%が控除対象限度)のうち 2,000円を超える部分について、確定申告により個人住民税の税額控除が受けられます。
本学は、福岡県及び北九州市の条例により控除対象として指定されていますが、その他の自治体にお住いの方は、税額控除適用の有無を各自治体の税務担当課へお問い合わせ下さい。
都道府県・市町村の両条例で指定している場合
<指定都市>
(寄附金額-2,000円)× 2% ⇒ 都道府県民税から税額控除
(寄附金額-2,000円)× 8% ⇒ 市町村民税から税額控除
<指定都市以外の市町村>
(寄附金額-2,000円)× 4% ⇒ 都道府県民税から税額控除
(寄附金額-2,000円)× 6% ⇒ 市町村民税から税額控除
税額控除の手続
確定申告の際に、本学が発行する「寄附金受領証明書」を添えて税務署に申告して下さい。