税制上の優遇措置

個人の方

 本学への寄附は、個人、法人それぞれ税制上の優遇措置を受けることができます。

個人からの寄附

所得税の優遇措置

 所得税法第78条第2項第2号により、寄附金控除(所得控除)の対象となります。確定申告により寄附金の額(所得金額の40%が限度)から、2,000円を差し引いた金額が当該年の所得金額から控除されます。

個人住民税の優遇措置

 各都道府県・市町村の条例で個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の控除対象として指定されている寄附金は、当該自治体にお住いの方は、寄附金(所得金額の 30%が限度)のうち 2,000円を超える部分について、確定申告により個人住民税の税額控除が受けられます。

軽減される税額の目安:(当該年度の寄附額-2,000円)×控除率

 本学は、福岡県及び北九州市の条例により控除対象として指定されていますが、その他の自治体にお住まいの方は、税額控除適用の有無を各自治体の税務担当課へお問い合わせ下さい。

税額控除の手続き

 確定申告の際に、本学が発行する「寄附金受領証明書」を添えて税務署に申告して下さい。

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